一般社団法人 日本パペットカウンセリング協会 会則

第1条 (名称)
 この法人は「一般社団法人日本パペットカウンセリング協会」(以下「本協会」という) と称する。

第2条 (主たる事務所)
 本協会は、主たる事務所を福井県福井市に置く。

第3条 (目的)
 本協会は、パペットカウンセリングの普及、またそれに関する人材育成を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

 1.研修、セミナー、講演会、講習会等の各種催事の企画、立案、実施、運営およびそれらに関するコンサルティング業務
 2.資格認定事業
 3.その他本協会の目的を達成するために必要な事業

第 4 条(資格認定事業)
 本協会には、前条の資格認定事業として、次に掲げる資格認定コースを置く。

 1.基礎コース
 2.パペットカウンセラーコース
 3.パペットカウンセリング認定講師コース

第 5 条(会員の登録)
 第 4 条に定める 2.パペットカウンセラーコースを修了し、パペットカウンセラーの認定資格を取得したものは、本協会会員として登録される。なお登録料は無料とする。

第 6 条(会員の義務)
 会員には次の義務を有する。

 1.本協会の定める規程等を遵守する。
 2.本協会の目的を達成するために、本協会の事業活動に積極的に参加する。
 3.登録内容(住所、氏名等)に変更が生じた場合は、遅滞なく必要な手続きを実施 する。

第 7 条(会員の特典)
 会員には次の特典を付与する。

 1.更新講習会の受講料を無料とする。
 2. 本協会主催の催事に優先的に参加することが出来る。
 3. パペットカウンセラーの認定取得後およびパペットカウンセリング認定講師コ ース修了後に、各コースの修了特典を受けることが出来る。

第 8 条(権利譲渡の禁止)
 会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させてはならない。

第 9 条(私的使用の範囲外の使用禁止)
 会員は、本協会が承認した場合を除き、本協会を通じて入手したいかなる情報も複製、 販売、出版、編集、送信、放送、産業財産権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用 をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。

第 10 条(資格の喪失、剥奪)
 1.会員が次の各号の一に該当する場合は、その会員資格を喪失する。
  (1)各種申請内容に虚偽が認められたとき
  (2) 法律に違反する行為を行ったとき
  (3) 死亡または失踪宣言を受けたとき

 2.会員が次の各号の一に該当する場合は、何ら事前の告知をすることなく、その会員資格および認定資格を剥奪する。
  (1) 本協会の定める規程等に違反した場合
  (2) 不正の手段により、資格認定を受けていた場合
  (3) 故意か否かは問わず、クライアントの個人情報を漏洩、譲渡、目的外で使用を行った場合
  (4) 本協会の名称を許可なく使用し、また本協会と誤認させる表現を使用した場合
  (5) 本協会の資格認定コース受講者および会員に対して、マルチ商法、ネットワー クビジネス、宗教活動への勧誘を行った場合
  (6) 本協会が主催または会員の各自主催の講演会、研修会、セミナーにおいて、参 加者に対して本協会の許可なく営業活動を目的とした勧誘、またはマルチ商法、 ネットワークビジネス、宗教活動への勧誘を行った場合
  (7) 本協会または本協会の関係者に対し、暴行、脅迫、不当要求、強要、押しかけ などの行為を行った場合
  (8) その他、資格剥奪をせざるを得ない行為を行った場合

第 11 条(個人情報の取扱い)
 本協会では、資格認定業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、各自個人情 報の保護に関する法律等の法令を遵守し、資格認定業務の目的の範囲内で個人情報を取 り扱うものとし、目的外利用をしないものとする。

第 12 条(免責事項)
 本協会では会員が行う活動について、そこで発生した事故、損害に対し一切関与しない。これにより本協会が責任および損害に伴う賠償を負うことはしない。

第 13 条(損賠賠償請求)
 本協会の会員が、本協会の名誉および信頼、信用、社会的地位を著しく毀損し失墜させた場合、その者に対し損害賠償請求をすることがある。

第 14 条(会則の改廃)
 本会則の改廃は、理事会の決議による。

第 15 条(雑則)
 本会則に定めがない事項については、全て本協会にて決定を行う。また、本会則の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

附 則
 本会則は、令和 6 年 1 月 5 日より施行する。